2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
御指摘のありました強制的な部分ですけれども、さきの通常国会で成立、施行された改正検疫法により、入国後十四日間の自宅や宿泊施設等といった指定場所での待機の要請について法的根拠が与えられ、要請を受けた者は要請に応じる努力義務が課されることとなったところです。
御指摘のありました強制的な部分ですけれども、さきの通常国会で成立、施行された改正検疫法により、入国後十四日間の自宅や宿泊施設等といった指定場所での待機の要請について法的根拠が与えられ、要請を受けた者は要請に応じる努力義務が課されることとなったところです。
まず、改正検疫法によりまして、医療機関以外の宿泊施設等に停留を行っていた者が発症する、医療機関において発症した方はその医療機関で治療を受ければいいわけですけれども、医療機関以外の宿泊施設に停留を行った者が発症した場合、これは医師の診断でございますけれども、検査を実施して、医療機関へ搬送を行う、さらにPCR等の検査の結果、新型インフルエンザと確定した場合には、検疫法十五条に基づく隔離というふうなことを